監査に関する損害賠償責任

・2018年9月6日、ペンシルバニア州判事は、Deloitte社のZito社に対する損害賠償責任はないと判示

 

・1996年からCoundersport社(※)とAdelphia社グループとの間で当事者間での債務の付け替えを可能とするCo-borrowing arrengement がなされ、それに基づく借入れについては、帳簿上債務計上されていなかった。

 ※ John Rigasとその息子2人がオーナーであったが、別の息子が保有するZito社に承継された。

 

・2002年にSECがこのスキームを疑問視し、Adelphia社が当該借入れを開示したことが引き金となり、同社は倒産に至った。Deloitte社は、最終的にAdelphia社等に関する監査手続に関して、SECと5000万ドルで和解した。

 

・Zito社は、Deloitte社が当該債務について適切に説明しなかったことについて、Coundersport社に対して責任を負うと主張したが、裁判所は、かかる主張は in pari delicto defense(双方不法行為の抗弁)で排斥されるとした。